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望月亜弓行政書士事務所

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医療法人になってから必要な行政手続きを知りたい

医療法人になってから必要な行政手続きについてご説明します。

医療法人の行政手続きのポイント

定款の変更には、認可を得る必要があります

株式会社などでは、定款(法人の根幹となる規則)を変更したいとき、株主総会を開いて特別決議をし、その内容によっては変更した事項を登記します。

医療法人では、社員総会を開いて決議をするまでは同じですが、そのあとに都道府県知事等に認可申請をし、認可が得られてからでないと変更はできません。

診療所の移転や分院の開設など、すぐに取り掛かりたい事項でも認可に数か月を要しますので、着手前に認可のスケジュールを見込まないと経費に無駄が生じる恐れがあります。

期間に余裕をもって、構想状態から是非ご相談を頂ければと思います。

また、事前に認可を得ず、すでに変更してしまっている場合などはできるだけ早めに対処する必要がありますので、お気軽にご相談ください。

認可が必要な定款変更

・新たに診療所等を開設する場合(移転を含む)

・新たに附帯業務を開設する場合(移転を含む)

・既存診療所の拡張/廃止

・附帯業務の廃止

・法人名称の変更

・診療所名称の変更

・役員定数の変更

・医療法改正に伴う条文の変更

・会計年度の変更

・持分の定めのない医療法人への移行

・その他の条文の変更(ビル名の変更、住居表示の変更、文言の修正など)

毎年の事業報告、2年毎の役員変更など

医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に都道府県知事等に対して決算届(事業報告書等、地域によって名称が違います)を提出します。(行政書士が担当)

税務署に提出する決算書(税理士が担当)とはまた違い、都道府県の医療法人担当に提出する書類ですが、提出されていないことがままあります。

毎年資産総額の変更登記をします。(司法書士が担当)

また、役員の任期は2年です。
メンバーに変更がなくても2年毎に役員変更届を提出します。
任期の途中で辞任、就任があった際も提出します。

登記事項に変更が生じた際は登記届を提出します

このように、医療法人になると各所に定期的に提出する書類が増えます。

いかがでしょうか。

医療法人になると制約が増えるような印象になってしまったかもしれませんが、分院の展開は法人でないとできませんし、運営主体の永続性の確保、信頼の得やすさから雇用や融資が容易化できる点など、可能性が広がる部分もあります。

定期的な行政手続きに関しては顧問契約も承っております。
院長先生や事務の方のご負担を最小限にし、税理士、司法書士、社労士等と連携して漏れなく手続きを進めることができますので、お問い合わせください。

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