池袋で医療法人に特化した行政書士なら

望月亜弓行政書士事務所

〒171-0014 東京都豊島区池袋二丁目72番9号武谷ビル601号室
池袋駅西口徒歩10分 駐車場:無し

お気軽にお問合せください

03-6823-0829

池袋で医療法人に特化した行政書士なら
望月亜弓行政書士事務所

望月亜弓行政書士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

池袋で医療に特化した行政書士事務所です。ぜひお気軽にお問合せください。

非営利型一般社団法人による 診療所開設ハンドブック 2022/4/3 発売

一般社団法人医業経営研鑽会[編]西岡秀樹先生、岸部宏一先生、河野理彦先生とともに、弊所代表の望月亜弓が共著として出版いたしました。

 

複雑な医療法人の
手続きに特化

弊所は医療法人の行政手続きを専門に取り扱っている、数少ない行政書士事務所です。

本来の業務に
専念できます

行政書士に依頼することで、お忙しい院長先生、クリニックの顧問をしている税理士先生に、本来の業務に専念していただけます。

一般社団法人で
クリニックを開設

一般社団法人でクリニックを開設する方法は現状ほとんど知られておりません。行政側でも窓口が法律に詳しくない場合はうまく話が進まないこともあります。どうぞ精通した行政書士にご相談ください。

SERVICE

サービス紹介

医療法人は設立する際にまず、都道府県に医療法人設立認可申請を行います。

医師が診療所を開設する場合は保健所への開設届を提出することで開設となりますが、医療法人の場合はその前に診療所開設許可申請が必要になります。

医療法人は、毎年決算届(東京都では事業報告書と呼んでいます)、二年毎に役員変更届を提出する義務があります。

登記の変更をしたら登記届も提出します。

また、定款を変更するときは定款変更認可申請を行います。

分院を開設する際、診療所を廃止する際は定款変更認可申請を行います。また診療所の開設許可申請開設届廃止届も必要になります。

行政書士業務の管轄外であっても、提携している他士業や関係事業者と協力して取り組みます。

行政書士に頼むことなのかどうか分からないようなことも、お気軽にご相談ください。

クリニックを開設するのは医師個人か、医療法人しかできないことと思われがちですが、実は一般社団法人での開設も認められています。

医療法人の行政手続きならお任せください

池袋で医療に特化した行政書士なら望月亜弓行政書士事務所へどうぞ。

医療法人の行政手続きを専門に取り扱っている行政書士です。

医療法人の設立認可申請、定款変更認可申請、診療所の開設許可申請、決算届・事業報告書作成等ならお任せください。

どの手続きが必要か分からない場合でも、丁寧に状況をお伺いし、必要な手続きをご案内できます。

お気軽にご相談ください。

TOPICS

トピックス

医療関係手続きのコラム

医療法人、一般社団法人、診療所などの行政手続きについてのコラムです。

ご利用の流れ

お問合せからサービスご利用までの流れを分かりやすくご紹介します。

よくあるご質問

お客さまから寄せられる、よくあるご質問と答えをご紹介します。

お問合せ・ご相談はこちら

03-6823-0829

受付時間:9:30~18:30
定休日 :土曜・日曜・祝日・年末年始

お問合せはこちら

お電話でのお問合せ・ご相談

03-6823-0829

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。(ご返信は営業時間内となります)

アクセス

住所

〒171-0014 
東京都豊島区池袋二丁目72番9号武谷ビル601号室

受付時間

9:30~18:30
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。(ご返信は営業時間内となります。)

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始