池袋で医療法人に特化した行政書士なら

望月亜弓行政書士事務所

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サービスのご案内

望月亜弓行政書士事務所のサービスについてご紹介します。

医療法人を設立したい

医療法人は設立する際にまず、都道府県に設立認可申請を行います。

スケジュールとしては、都道府県にもよりますが東京都を例に挙げますと
「説明会への参加(年1回7月)」→「仮申請受付(年2回、3月と8月に1週間ずつ)」→審査期間(約3か月)→「本申請」→医療審議会への諮問(約2か月)→設立認可書の発行
となっており、8月に仮申請した認可書が出るのは翌年の2月、3月の場合は翌年8月と、約半年後に認可が出ることになります。

当然、仮申請の前に申請の準備を整える期間も必要です。
役員の要件、社員の責任、医療法人に関する義務などをしっかりご理解頂き、準備を進めていきます。

そして、法人は設立しただけではまだ空っぽの器を用意したに過ぎませんから、クリニックを医療法人で運営していくためには医療法人での診療所開設許可申請、開設届、保険診療を行う場合は保険医療機関指定申請と手続きを進めていきます。このとき、すでに個人で診療所を開設している場合は廃止の手続きも同時に行います。

このように長期間に渡って複数の行政手続きをスムーズに行う必要があるので、法人化の際には是非、医療法人に精通している行政書士にお任せください。

法人で診療所を開設したい

医師が診療所を開設する場合は、保健所へ事後の開設届を提出するのみですが、法人の場合は事前に開設許可申請を行い、許可を得てから開設をし、開設届を提出します。

申請をしてからおおむね2週間、保健所とやり取りをして開設許可が出ますので、診療所を開設したい日から逆算して早めに申請の準備をしていきます。

医療法人になってから必要な行政手続きを知りたい

医療法人には、毎年決算届(東京都では事業報告書と呼んでいます)を提出する義務があります。また、二年で役員の任期が満了するため、重任の場合も新たに選任する場合も役員変更届を提出します。

既存の医療法人さまで、担当の事務さんや行政書士、税理士が交代した際に引き継ぎがされず、何年も全く届出を出していない状態になっていることがよくあります。

このままですと何か変更をしたいときに「まずは毎年の届出を出してください」と言われてしまい、数年分溜まっているために大幅に計画の見直しが必要になってしまう場合があります。毎年きちんと届出をしているか、過去の変更がきちんと反映されているかご不安な場合は、是非お問い合わせください。

分院を開設したい
診療所を廃止したい

医師個人では、診療所をふたつ経営することはできません。
分院をお考えでしたら、医療法人化をご検討ください。

医療法人が分院を開設する際、診療所を廃止する際は定款変更認可申請が必要です。

また診療所の開設許可申請、開設届、廃止届も必要になります。

医療に関する行政手続きのご相談

医療法人は登記(司法書士)税務(税理士)雇用や保険(社労士)と深く関わってきますので、行政書士業務の管轄外であっても、他士業や関係事業者と協力して取り組みます。
 
行政書士に頼むことなのかどうか分からないようなことでも、こちらで判断できますのでまずはお気軽にご相談ください。

一般社団法人でクリニックを開設

クリニックを開設するのは医師個人か、医療法人しかできないことと思われがちですが、実は一般社団法人での開設も認められています。

院長先生のお子さまが医師でない場合の承継問題、医療法人の附帯業務、付随業務以外の事業目的をもちたい場合などにご検討いただけます。

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