池袋で医療法人に特化した行政書士なら
望月亜弓行政書士事務所
〒171-0014 東京都豊島区池袋二丁目72番9号武谷ビル601号室
池袋駅西口徒歩10分 駐車場:無し
法人で診療所を開設したい、と思ったときに必要な手続きについてご説明します。
医師が診療所を開設する場合は、保健所へ事後の開設届を提出するのみですが、法人の場合は事前に保健所に開設許可申請を行い、許可を得てから開設し、開設届を提出します。
申請をしてからおおむね2週間、保健所とやり取りをして開設許可が出ますので、診療所を開設したい日から逆算して早めに申請の準備をしていきます。
保健所は地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されています。それぞれで用意している様式や求めてくる添付書類が異なりますが、法律はひとつです。
それぞれの保健所毎の対応に柔軟に応え信頼関係を大切にしながら、一方で振り回されることなく、本当に欠かせない要点を押さえた申請をしていきます。
医療法人は、法人を設立する際に認可が必要で、そのときに「診療所を開設する法人としての適格性」を詳しくチェックされておりますので、保健所での診療所開設許可申請は、診療所についてのチェックに絞ることができ、かなりスムーズに進めることができます。
しかし、一般社団法人は認可を経ずに設立が可能で、診療所開設以外にいろんなことができるフレキシブルな法人であるため、「診療所を開設する法人としての適格性」を保健所が併せてチェックしなければなりません。
同じ診療所開設許可申請であっても、申請のボリューム、スケジュールが全く異なりますので、
ご注意いただければと思います。
いかがでしょうか。
医師が個人で診療所を開設している場合は必要のない「開設許可申請」ですが、法人の場合は必須です。
また、分院を開設する際はその地域の保健所に申請をすることになりますので、本院と地域が違う場合は保健所ごとの対応の違いに苦慮することもあるかもしれません。
複数の保健所での実績があり、根拠となる法律に基づいて申請を行なう弊所に是非ご相談ください。
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