池袋で医療法人に特化した行政書士なら

望月亜弓行政書士事務所

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医療法人を設立したい

医療法人を設立したい、と思ったときに必要な手続きについてご説明します。

医療法人設立認可申請のポイント

決まった時期に申請をします

一般的に、許認可の申請はいつでも私たちの必要なタイミングに合わせて申請をできるイメージかと思います。

ところが、医療法人の設立認可申請は少し特殊で、年に2回(都道府県によって異なります)の申請受付期間中にしか申請できません。

その受付期間は約1週間で、次のチャンスは半年後となるので、この「申請受付期間」を目指して準備を進める必要があります。

受付期間を逃さずに、ご希望通りの時期で法人化を進めるためには、
まずスケジュール感を一緒に確認しましょう

申請から設立までは最短でも7か月ほどかかりますので、
1週間しかない受付期間にしっかり備えるために、思い立ったが吉日でお気軽にお問い合わせください。

医療法人は、メンバーが重要

医療法人の根拠法は医療法であり、株式会社と似ているようで違う点がいくつもあります。

そのひとつが「社員」です。

これは社員というとイメージされる従業員とは全く違い、株式会社でいえば「株主」に近いものです。
社員総会でひとり1個の議決権があり、経営権を持っています。
この議決権は出資の有無や医師であるか等に左右されることはなく、平等です

また、注意すべきなのが「監事」です。

「監事は当該法人の理事又は職員を兼ねてはならない」こと、「取引のない第三者である」ことが必要です。また、親族も監事になれません。
自治体によっては法人を監査する立場にある監事の要件として、独自の基準を設けていることもあります。

設立をお考えになる際は、構成メンバーについて是非ともご相談ください。

このほか医療法に基づく適切な法人設立、運営のため、必要な知識のご提供をいたします。

個人から法人に、開設者を切り替える

晴れて医療法人の設立ができたら、診療所の開設者を医師個人から法人に切り替えます。

診療所、病院などは、許可を持っている者しか開設することができません。

医師の場合はすでに診療所を開設する許可を持っているとされますので改めて許可は不要ですが

法人が開設する場合には、そのままだと診療所を開設することができないので、
診療所を開設する許可を取る必要が出てきます。これが「診療所開設許可申請」です。

保健所で許可が取れたら診療所の開設ができるようになるので、法人として診療所を開設します。

このとき、今ある診療所と全く同じ場所に診療所開設し、「開設届」を出し、同時に個人の診療所を廃止する「廃止届」を出すことで、個人の診療所の開設者が法人に切り替わる、ということになります。

弊所ではこの一連の手続きをすべてお任せいただけるので、
次に何が必要か?をいちいち調べる必要がありません。

長いお付き合いになりますので、安心してお任せいただけるよう、こまめな連絡をこころがけています。
今どうなっているのか分からない、といったことのないようにいたします。

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