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望月亜弓行政書士事務所

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医療法人の社員

医療法人は、広く知られている株式会社と大きく異なる部分もあり、なじみのない名称が
たくさん出てきます。
医療法人を運営するためにはしっかり理解する必要がありますので、説明していきます。

医療法人には様々な類型がありますが、ここでは一番一般的な「社団」医療法人について
書いていきます。

「社員」と聞いて思い浮かぶのはどんな人でしょうか。
「従業員」「職員」「スタッフ」などが一般的かと思います。

医療法人における「社員」とは、医療法人の最高意思決定機関である社員総会の構成員です。
ひとり一議席を持ち、役員の選任・解任、役員報酬、責任の免除、事業報告書の承認、定款の変更、医療法人の解散などの重要な事項の決議を行います。

株式会社でいえば「株主」にあたります。

医療法人では「理事長」が一番偉くてなんでも決めることができると思われがちですが、
社員の議決権はひとりにつき一議席で、医師であるとか、院長であるとか、理事長であるとかは一切関係ありません。

出資額の有無や多寡にも左右されない純粋な多数決になりますので、社員の人選は医療法人の設立・運営にあたって最も気を付けていただきたいことのひとつです。

  • 社員は最高意思決定機関である社員総会の構成員
  • 株式会社でいえば株主にあたる
  • 理事や監事などの役員の選任・解任も社員が決める
  • ひとり一議席。出資や医師かどうかなどは関係ない
  • 最重要ポストなので慎重に決めましょう

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