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望月亜弓行政書士事務所

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医療法人の社員になれる人

医療法人は、広く知られている株式会社と大きく異なる部分もあり、なじみのない名称が
たくさん出てきます。
医療法人を運営するためにはしっかり理解する必要がありますので、説明していきます。

医療法人には様々な類型がありますが、ここでは一番一般的な「社団」医療法人について
書いていきます。

医療法人の社員について 医療法人運営管理指導要綱より抜粋

1 社員名簿の記載及び整理が適正に行われていること。

2 社員は社員総会において法人運営の重要事項についての議決権及び選挙権を行使する者であり、実際に法人の意思決定に参画できない者が名目的に社員に選任されていることは適正でないこと。

3 社会医療法人の場合は、親族等の占める割合が社員総数の3分の1を超えていないこと。

・未成年者でも、自分の意思で議決権が行使できる程度の弁別能力を有していれば(義務教育終了程度の者)社員となることができる。 

医療法人の社員になることができる人について、医療法での決まりはありません。

ですが、上記のとおり厚生労働省の指導要綱には

  • 社員名簿に記載があり、整理されていること
  • 実際に意思決定に参画できない者が名目的に社員になるのは適正でないこと
  • 未成年でも義務教育修了程度の者であれば社員になれること

と定められています。
自然人(生きているひと)だけでなく、法人も社員となることができますが、営利を目的とする法人は社員にはなれません。営利を目的とする法人とは、一般的な株式会社や一般社団法人などです。ですから、法人が社員になることは稀です。

また、社員の数についても医療法上の決まりはありませんが、厚生労働省から出ている定款例では3名以上置くことが望ましいとされています。

社員は社員総会という合議体の一員です。多数決で議決します。
社員総会の議長は、可否同数の場合を除き議決に加わることができないとされている医療法第48の3第7項ため、多数決をするためには議長以外に2人いることが前提となっています。

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