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望月亜弓行政書士事務所

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医療法人の機関

医療法人は、広く知られている株式会社と大きく異なる部分もあり、なじみのない名称が
たくさん出てきます。
医療法人を運営するためにはしっかり理解する必要がありますので、説明していきます。

医療法人には様々な類型がありますが、ここでは一番一般的な「社団」医療法人について
書いていきます。

医療法人の機関

医療法第46条の2第1項

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

社団医療法人には

  • 社員
  • 社員総会
  • 理事
  • 理事会
  • 監事

という5つの機関を必ず置かなければならないことが分かりました。
それぞれの権限や責任については個別に詳しく書いていきます。

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